|
|
相続・遺言・成年後見 |
相続 |
|
相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、
その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、
包括して相続人に承継されることをいいます。 |
遺言 |
遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類の普通方式遺言と特別方式遺言とがありますが、
遺言書を作成する際にはそれぞれの利点・欠点などを理解したうえで、ご自身にあった遺言を選択することが必要です。 |
|
|
また、遺言書をいざ作成しようと思われても相続手続がスムーズに行え、
相続争いや家業の継承問題を解決することのできる遺言を個人で作成するには、
書物などから知識を得るだけでは十分とはいえません。
当事務所では、遺言書の有効性と遺言を残される方の意思を十分に反映した
遺言書の作成代行サービスをご提供いたしております。 |
成年後見 |
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、
将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を
家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 |
|
|
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、 将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して 事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に 家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、 どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については 任意後見契約に盛り込むことはできません。 |
|
COPYRIGHT(C) 清水行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|