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タイトル 日付
遺産の相続と、借金の相続 11/10

遺産の相続と、借金の相続

行政書士と言うと色々聞かれるのですが、特に多いのがこの質問でした。

遺産は相続され、借金も相続の範囲にあります。家のローンなどがそれにあたります。

家のローンなら納得できますが、サラ金の借金などは困りますよね。

こういったときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください。

限定承認とは、被相続人の債務は相続財産だけで清算し、

たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。

他方、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。

わかり辛い部分もあるかと思いますが、打つ手はある。ということです。

もっと詳しく知りたい。という方はご相談下さい。


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